浄化槽点検及び汲み取り

画像の説明

一般廃棄物(し尿)収集運搬
一般家庭および事業所(仮設トイレ含む)の汲み取り運搬業務をいたします。

保守点検(維持管理)・浄化槽清掃
浄化槽の性能を正常に維持、発揮させるには定期的な保守管理、清掃が必要不可欠です。
浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)には、「法定検査」「保守点検」「清掃」の3つを行うことが法律で義務付けられています。
四街道企業では、国家資格である「浄化槽管理士」を有するスタッフが多数在籍しており、専門知識と確かな技術で浄化槽維持管理業務から清掃まで一括で請け負うことが可能です。

浄化槽の保守点検とは?
浄化槽は微生物の働きによって汚水を浄化しています。
その微生物の働きを常に発揮させるために、浄化槽の各装置や機械類が正常に働いているかどうか、放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障を早期に発見するなどの予防的な措置を講ずることを「保守点検」といい、人間でいえば健康管理にあたり、法律で年に3回以上実施することとなっています。

浄化槽の清掃とは?
微生物の活動により分解された固形物や浮上物などが浄化槽の内部に蓄積され、その蓄積されたものを「汚泥」「スカム」と呼びます。
汚泥やスカムが過度に蓄積されると浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がされず悪臭を発生させたり、トイレが詰まってあふれたりすることがあります。
このようなことにならないために、汚泥やスカムを槽外へ引き抜き、浄化槽の各装置や機械類を洗ったりする作業を「清掃」といい、法律で年1回以上実施することとなっています。

浄化槽の法定検査とは?
浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)には、浄化槽の機能が十分に発揮され、きれいな処理水が放流されているかどうかを判断するために定期的な保守点検や清掃とは別に、毎年1回の「法定検査」を受けることが浄化槽法により義務づけられています。
また、法定検査は浄化槽をいつまでも快適に使用するため行う、人間でいえば健康診断にあたるものなので、生活環境の保全、公衆衛生の向上のため検査を受けていただきますよう、よろしくお願いいたします。